Research 研究・産学官民連携

通報窓口

研究費の不正防止について

研究費の不正使用に係る通報窓口

研究費の不正・不適切使用に関する通報は、次のところで受け付けています。

通報窓口

学内通報窓口

九州大学監査・コンプライアンス室

住 所

〒819-0395 福岡市西区元岡744番地

電 話

(092)802-6648(FAX:2186)

E-mail

tuho@jimu.kyushu-u.ac.jp
※メールを送信する際には@を半角に修正してください。

学外通報窓口

姪浜法律事務所

住 所

〒819-0002 福岡市西区姪の浜4-8-2 えきマチ1丁目ビル3F

電 話

(092)894-1781(FAX:1782)

E-mail

mei-lf@kdt.biglobe.ne.jp
※メールを送信する際には@を半角に修正してください。

通報全般に当たっての留意事項

  1. 通報は、上記の学内通報窓口又は学外通報窓口のいずれか一方に対して行ってください。
  2. 通報は、原則として通報者の氏名及び連絡先が明示された場合に限り受け付けます。
    なお、氏名及び連絡先が明らかでない場合でも通報を受け付け、調査等を行う場合もありますが、当該調査結果等の通知は行いません。
  3. 通報内容を正確に把握するために、できる限り電子メールでの通報をお願いします。
    面談による通報の場合は、必ず事前に上記通報窓口の連絡先に連絡し、予約をしてください(予約なしでの面談は受け付けられません。)。
  4. 通報により調査を行うこととなった場合は、通報者に協力を依頼することがあります。
  5. 通報者が単に通報したことを理由として、解雇、降格、減給その他の不利益な取扱い等を受けることはありません。万が一不利益な取扱いを受けた場合には、その内容を通報窓口へお知らせください。本学において必要な是正措置を講じます。
  6. 通報が、虚偽、誹謗中傷その他悪意のある不正な目的で行われたものである場合は、受け付けません。
  7. 悪意に基づく通報であると認定された場合には、原則として当該通報した者の氏名等を公表します。
  8. 悪意に基づく通報など行為の悪質性が高いことが判明した場合は、刑事告発や民事訴訟などの法的措置を講じることがあります。

学外通報窓口に関する留意事項

  1. 学外通報窓口で受け付けた通報は、原則として学内通報窓口と情報を共有し、当該通報に係る調査等は本学において実施します。また、調査結果等については、本学から通知します。
  2. 学外通報窓口では、本学に対して通報者が特定される情報の秘匿を希望される場合は、本学にそれらの情報を明かすことなく手続きを行うことができます。この場合、調査結果等については学外通報窓口を通じて通知を行います。
  3. 学外通報窓口で受け付けた通報については、学外通報窓口が主体的に調査・審議を行うことはしません。学外通報窓口は、通報された情報を学内通報窓口に提供し、学内通報窓口から本学の関係者に報告され、調査の要否等が判断されます。

参考:不正使用と認定された者に対する処分

  • 競争的資金への申請及び応募資格の制限、研究費の返還、研究者本人の弁償責任
  • 機関内での人事処分(懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、減給、戒告等)
  • 個人の氏名を含んだ調査結果の公表
  • 悪質性が高い場合は、刑事告発や民事訴訟等の法的措置