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本学教職員への兼業の依頼方法等について

教職員への兼業依頼

本学教職員への兼業の依頼方法等について

 本学教職員は、事前の許可無くして兼業に従事することはできませんので、兼業依頼の手続き等において遺漏のないよう重ねてお願いいたします。
 ※ただし、学会(これに類する学術団体を含む。)の役員、委員等の職に従事する兼業で無報酬の場合については、兼業依頼の手続は不要です。

依頼方法

 九州大学の教職員に兼業を依頼される場合は、依頼状の様式をダウンロードし、必要事項を漏れなく記入の上、定款、組織図、パンフレット等の参考となる資料とともに電子メールにより送信願います。
 なお、「依頼状の送付先」は、依頼状の名義人(九州大学総長)にかかわらず、当該教職員の所属する部局の担当係宛に送信くださるようお願いします。(送信先は部局別兼業担当連絡先一覧をご参照ください。)

※九州大学病院の教職員に兼業を依頼される場合は、こちらのリンク先様式にご記入ください。

依頼時期

 兼業許可希望日の1ヶ月前までにお願いします。
 依頼日から許可希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあります。
 その場合は、本学の許可日からとなります。

本学からの回答

 ご依頼いただいた機関等の皆様には、原則として回答文書をお送りしないこととしております。
 しかしながら、貴機関における事務処理等の都合上、回答文書が必要である場合は、送信いただいた「兼業依頼・兼業許可申請書」の下段に兼業許可日を記入したものを電子メールにて送信いたしますので、ご依頼の際にその旨お申し出願います。

お問い合わせ先

 兼業の依頼などお問い合わせいただく場合は、部局別兼業担当連絡先一覧の各部局担当係、又は、人事部人事企画課総務係へお問い合わせください。