趣旨 |
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| 第1 |
この要項は,九州大学(九州大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)において,WWW等を利用して本学に関する情報を提供するために制作するホームページの運用について,必要な事項を定めるものとする。 |
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| 第2 |
この要項において,次の(1)から(6)に掲げる用語の意義は,当該(1)から(6)に定めるところによる。 |
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| (1) |
部局等
各研究院,各研究所,健康科学センター,附属図書館,医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院,農学部附属農場,農学部附属演習林,情報基盤センター,健康科学センター,各学内共同教育研究施設及び九州大学医療技術短期大学部をいう。 |
| (2) |
事務局各部
企画部,総務部,国際交流部,財務部,学務部,施設部をいう。 |
| (3) |
部局等の長及び事務局各部等の長
(1)の部局等の長(九州大学医療技術短期大学にあっては,部長とする。)及び(2)の事務局各部等の長をいう。 |
| (4) |
九州大学トップページ
本学のURLを指定し,ブラウザを起動させたときに現れるページ,及びそこからリンクされる全学的な情報のページで,九州大学広報委員会の責任の下で制作されたものをいう。 |
| (5) |
部局等ホームページ及び事務局各部等ホームページ
部局等及び事務局各部等に関する情報を提供するホームページで,九州大学トップページからリンクされているものをいう。 |
| (6) |
九州大学ホームページ
(4)の九州大学トップページ及び(5)の部局等ホームページ及び事務局各部等ホームページの総体をいう。 |
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総括責任者 |
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| 第3 |
九州大学ホームページに関する事項を総括するため,総括責任者を置き,九州大学広報委員会(以下「広報委員会」という。)委員長をもって充てる。 |
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責任者 |
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| 第4 |
部局等ホームページに関する事項を総括するため,部局等責任者を置き,部局等の長が指名する者をもって充てる。 |
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| 2 事務局各部等ホームページに関する事項を総括するため,事務局各部等責任者を置き,事務局各部等の長が指名する者をもって充てる。 |
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広報担当者 |
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| 第5 |
広報委員会規則第7条に規定する,当該部局等のホームページの制作,維持及び管理に関する実務を処理する部局等広報担当者は,部局等の長が指名する者をもって充てる。 |
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| 2 事務局各部等ホームページの制作,維持及び管理に関する実務を処理するため,事務局各部等広報担当者を置き,事務局各部等の長が指名する者をもって充てる。 |
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情報提供の手続き |
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| 第6 |
九州大学ホームページにより情報を提供しようとするものは,部局等の長又は事務局各部等の長に申し出て,その許可を受けなければならない。 |
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変更又は停止の手続き |
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| 第7 |
九州大学ホームページにより情報を提供するものは,提供する情報の変更又は停止等の事由が生じた場合は,速やかに第4に定める責任者に申し出て,変更又は停止等のため必要な措置を講じなければならない。 |
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| 2 第4に定める責任者は,九州大学ホームページにより提供する情報の変更又は停止等の措置を必要と認めたときは,速やかに必要な措置を講じ,又は総括責任者に措置を依頼しなければならない。 |
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遵守しなければならない事項 |
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| 第8 |
九州大学ホームページにより情報を提供するものは,次に掲げる情報を提供してはならない。 |
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| (1) |
公序良俗に反する内容の情報 |
| (2) |
商業的,営利的な内容の情報 |
| (3) |
特定の宗教の宣伝,布教等に関する内容の情報 |
| (4) |
政党,政治団体,結社等による政治的な宣伝,選挙活動等に関する内容の情報 |
| (5) |
個人,団体,組織等に関するもので権利,利益等を害するおそれのある内容の情報 |
| (6) |
著作権又は版権等の侵害に該当する情報 |
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| 2 九州大学ホームページにより情報を提供しようとするものは,この要項及び学術情報センターネットワークの加入に関する規程その他関係法令等に定める事項を遵守しなければならない。 |
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実施要項 |
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