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総合情報 > 運営・組織情報 > 教育憲章
 
教育憲章
 
第1条(趣旨)
 九州大学は,日本国民のみならず,世界中の人々からも支持される高等教育を一層推進するために,この教育憲章を定めることとする。
 
第2条(教育の目的)
 九州大学の教育は,日本の様々な分野において指導的な役割を果たし,アジアをはじめ広く全世界で活躍する人材を輩出し,日本及び世界の発展に貢献することを目的とする。
 
第3条(人間性の原則)
 九州大学の教育は,秀でた人間性を有する人材を育成し,上記の目的を達成するために,次のことを指向することとする。
(a) 人間の尊厳を守り,生命を尊重すること。
(b) 人格,才能並びに精神的及び肉体的な能力を発達させること。
(c) 真理と正義を愛し,個性豊かな文化の創造をめざすこと。
(d) 自然環境を守り,次世代に譲り渡すこと。
 
第4条(社会性の原則)
 九州大学の教育は,秀でた社会性を有する人材を育成し,上記の目的を達成するために,次のことを指向することとする。
(a) 自由な社会に積極的に参加し,勤労を尊び,責任ある生活を送ること。
(b) 基本的人権を尊重すること。
(c) 両性の平等を尊重すること。
(d) 必要な政治的教養を含む市民的公共性を育成すること。
 
第5条(国際性の原則)
 九州大学の教育は,秀でた国際性を有する人材を育成し,上記の目的を達成するために,次のことを指向することとする。
(a) アジアをはじめ全世界の人々の文化的,社会的,経済的発展に寄与すること。
(b) 種族的,国民的及び宗教的集団の間の理解,寛容及び友好を促進すること。
(c) 世界の平和に貢献し,将来の世代を戦争の惨害から守ること。
(d) 国際連合憲章の謳う原則を尊重すること。
 
第6条(専門性の原則)
 九州大学の教育は,秀でた専門性を有する人材を育成し,上記の目的を達成するために,次のことを指向することとする。
(a) 人間性の原則,社会性の原則及び国際性の原則並びに実際の生活に即して,専門性を深化,発展させること。
(b) 科学技術の発達と学術文化の振興を融合させること。
(c) 独創性,創造性を重視すること。
(d) 専門家としての職業倫理を育成すること。
(e) 学問の自由及び専門家の自律性を尊重すること。
 
第7条(一体性の原則及び職責の遂行等)
1. 九州大学は,全学一体となって,上記の教育目的及び原則の達成に取り組むこととする。九州大学の教職員及び学生は自己の使命を自覚し,その職責等の遂行に努めなければならない。
2. 前項の職責を遂行するために,教育研究組織の自治及び構成員の身分は尊重されなければならない。
 
 
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