所得税の優遇措置 |
本学への寄附金は,所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として,財務大臣から指定されています。
なお,上記の措置を受けるためには,本学が発行する「寄附金領収書」を添えて,所轄税務署に確定申告を行う必要があります。 |
[ 所得控除の計算方法]
当該年中の寄附金が2,000円を超えた場合は、確定申告することにより、所得の40%を限度として所得の控除が受けられます。
寄附金控除額=寄附金額(又は所得×40%)−2,000円 |
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所得税法第78条第2項第2号
(参考) 国税庁ホームページ
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法人税の優遇措置 |
寄附金の全額を損金に算入することができます。
(寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には,当該損金算入限度額に相当する金額) |
法人税法第37条3項第2号 |
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相続税の優遇措置 |
| 相続又は遺贈財産の一部を本学にご寄附頂いた場合,その寄附額を当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎から除くことができます。 |
租税特別措置法第70条第1項 |
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個人住民税の優遇措置 |
| ○平成20年度の税制改正により,自治体の条例で指定した寄附金が個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となり,翌年の個人住民税が控除されることになりました。 |
○九州大学への寄附金は,福岡県の条例指定を受けていますので,本学に寄附した翌年の1月1日に福岡県にお住まいの方は,所得税の確定申告を行うことで県民税の控除が適用されます。(平成21年1月1日以降の寄附より適用)
なお,所得税の確定申告を行わない方は,直接お住まいの自治体へ申告を行ってください。 |
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| ※ お住まいの自治体(都道府県市町村)の条例で,九州大学が指定されている場合,福岡県民税と同様に住民税の控除が受けられます。福岡県以外の適用については,各自治体の税務担当課へお問い合わせください。 |
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[税額控除額の計算方法]
各都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、5千円を越える部分に税額控除率を乗じた額について税額控除されます。 (上限:総所得金額等30%)
県民税(本学への寄附額 − 5,000円) × 4%
市町村民税(本学への寄附額 − 5,000円) × 6% |
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| ※ 寄附を行なった年の翌年1月1日以前に,本学への寄附金を条例指定している自治体の区域外に転居した場合は,転居先の自治体において本学への寄附金が条例指定されていなければ,寄附金税額控除の適用は受けられません。 |
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| (参考) 福岡県庁ホームページより 福岡県税条例により指定した寄附金 |