九州大学の教職員(常勤の教職員を指す。以下「教職員」という。)は,「国立大学法人九州大学職員兼業規程」により,兼業のため本務の遂行に支障が生じないこと,職務の公平性及び信頼性の確保に支障が生じないこと,兼業することにより,大学職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと等の基準に適合し,大学の許可を得た場合でなければ兼業に従事することはできません。
これまで兼業の依頼をいただく場合には,文書により行っていただいておりましたが,兼業許可事務に関する業務の見直しを行い,手続きの簡素化・合理化を図るため,平成21年4月1日以降の兼業依頼(営利企業の役員等兼業は除く。)については,下記の方法により兼業の依頼を行っていただくこととしましたので,ご理解とご協力をお願い申し上げます。
改めて最後に,本学教職員は,許可無くして兼業に従事することはできませんので,兼業依頼の手続き等において遺漏のないよう重ねてお願いいたします。 |
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平成21年1月
九州大学 総務部人事課 |
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