教育・学生支援
Student Life
【お知らせ】
-日本学生支援機構の給付奨学生に認定されている方は、「3.申請手続」の(1)を確認し、2月6日~2月24日までに新制度の授業料免除(授業料減免継続願)を申請してください。(2023年2月1日)
-令和5年度前期の高等教育の修学支援制度(新制度)の授業料等免除について、情報を掲載しました。(2023年2月1日)
★令和5年度 日本学生支援機構 給付奨学金の予約採用が決定している方へ★※貸与は対象外
日本学生支援機構の「奨学生採用候補者決定通知」(※給付の場合のみ)をお持ちの方は、以下の【授業料等減免申請書】をダウンロードし記入の上、「奨学生採用候補者決定通知書【進学先提出用】」提出の際にあわせて、必ずご提出ください。
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書【授業料等減免申請書】(両面印刷)
1. 「高等教育の修学支援制度」について
「高等教育の修学支援制度」(以下「新制度」という)は、住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の学部生(留学生を除く)に対して、日本学生支援機構の給付奨学金と大学の入学料・授業料減免により支援する国の制度です。
日本学生支援機構の給付奨学生に採用された学部生(大学生)は、給付奨学金の支援区分(第Ⅰ~第Ⅲ区分)に従い、入学料及び授業料について、全額、2/3の額、1/3の額が免除されます。
※この制度は留学生及び大学院生は対象になりません。
従来から本学が独自で実施している授業料等免除制度(以下「独自制度」という)については、「入学料免除、入学料の徴収猶予、新入生の授業料免除」「在学生の授業料免除」を確認してください。
2. 新制度の対象者(令和5年度前期)
令和5年4月時点において、以下のいずれかに該当する学部生(留学生を除く)。
1.日本学生支援機構の給付奨学生として認定されている者
2.令和5年4月に日本学生支援機構の給付奨学金を申請する者(※1)
※1 給付奨学金の申請資格 (以下のすべてに該当すること)
・大学への入学時期等に関する基準(高校卒業後2年以内に本学に入学など)を満たすこと
・日本国籍を有する者又は外国籍の人は在留資格に関する基準(永住者や法定特別永住者等)を満たすこと
・修得単位数が標準単位数(=卒業要件単位数÷修業年限×在学年数)以上であること
・学生本人と生計維持者(2人)の資産額(預金・有価証券等)の合計が2000万円未満(生計維持者が1人のときは1250万円未満)であること
・給付奨学金の「廃止」の区分に該当していないこと(例えば、学業成績不良により修業年限で卒業できないことが確定した場合は新制度の対象外)
詳細は、「給付奨学金案内」又は日本学生支援機構ホームページで確認してください。
また、進学資金シミュレーターで給付奨学金の収入基準に該当するか、おおよその確認ができます。
※2 入学料免除は新入生(令和5年4月入学者)で入学手続時に事前申請をした方のみ対象になります。
3. 申請手続
(1)(2)のいずれか該当するものについて、①~③又は①~②の順で手続きをしてください。
(1)日本学生支援機構の給付奨学生として認定されている在学生(以下の該当者)
・令和5年4月以降も給付奨学金を受給する在学生(令和5年3月に卒業や給付終了となる者は除く)
・民間奨学金の受給のため令和5年4月以降も給付奨学金の受給を停止する在学生
・給付奨学生に認定されているが、休学していて、令和5年度前期から復学する在学生
・給付奨学金は受給しているが、新制度の授業料免除を申請したことがない在学生
①2月6日~2月24日に前期免除申請として「授業料減免継続願」をWEB入力してください。
※SSO-KIDでログインしてください。
※ブラウザがInternet Explorerの場合、使用できないことがあります。
②4月の所定期限までに給付奨学金の手続き(在籍報告)をしてください。
※給付奨学金の「在籍報告」の期間及び方法については、4月に学生ポータルで通知。
(2)日本学生支援機構の給付奨学生として認定されていない者(以下の該当者)
・日本学生支援機構の給付奨学金を新規申請する在学生・新入生
・以前、給付奨学金を申請したが不採用であった在学生
・民間奨学金の受給のため、日本学生支援機構の給付奨学金との併給ができない在学生・新入生(給付奨学金の申請の中で、奨学金は受給せずに授業料免除のみ受けるよう選択できます。)
①給付奨学金の申請要件について、「2.新制度の対象者」を参照して、各自で確認してください。
なお、給付奨学金の申請要件を満たさない場合は、本学独自の授業料免除に申請可能です。
②4月上旬・中旬に日本学生支援機構の給付奨学金(在学採用)の申請を受付します。その申請の際に、給付奨学金の申請必要書類と一緒に「授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」(紙媒体)を、担当窓口に提出してください。
③4月の所定期限までに給付奨学金の申請情報をWEB入力してください。
※WEB入力の期限は必要書類を提出した際にお知らせします。
【重要事項】
1.本学独自制度の授業料免除を申請している方で、新制度(給付奨学金)の申請要件を満たす場合は、給付奨学金の手続きが必須です。この手続きをしなかった際は、本学独自制度の授業料免除の申請も無効になります。
2.入学手続時に入学料免除の事前申請をした後、4月に給付奨学金の手続きをしなかった(できなかった)場合は、入学料免除の事前申請は辞退として取り扱います。この場合は速やかに入学料を納付してください。納付方法は学生納付金免除係にご確認ください。
4. 申請後のスケジュール
①前期の免除結果通知:7月下旬
・学生ポータルシステム(あなた宛のお知らせ)で通知します。
・全額免除以外の授業料については7月27日に口座引落しされます。
・給付奨学金の採否が7月までに決定しない場合は、決定次第、授業料免除結果を通知します。
〔新制度と本学独自制度の両方に申請した場合の選考結果について〕
・令和元年度以前入学者は、新制度の免除額が独自制度の免除額より減少する場合は、新制度導入前に入学した学生への経過措置として、独自制度の免除額を適用します。
・令和2年度以降に入学・編入学した者については、新制度の選考結果を優先して適用します。新制度で不採用の場合にのみ、独自制度の選考結果を適用します。
②後期の授業料免除申請期間:8月
・新制度の授業料免除は、給付奨学生であっても、毎学期、申請する必要があります。申請方法は学生ポータル及びこのWEBサイトでお知らせします。
5. 注意事項
(1)日本学生支援機構の給付奨学金(家計急変)による授業料免除について
生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変(家計急変)した場合には、年間を通じて随時、給付奨学金に申込むことができます。ただし、事由発生した月から支援を受けるためには、事由発生後9週間以内に申請してください。
給付奨学金(家計急変)を申請する際に、あわせて、新制度の授業料等免除の申請をしてください。
給付奨学金に採用された場合は、その支援区分に応じて、給付奨学金の支援開始月からの授業料を減免します。また、支援開始月が入学月である場合は、入学料も減免します。
〔対象となる事由〕
生計維持者の死去、事故・病気により半年以上就労困難、失職(非自発的失業に限る)、震災、火災、風水害等に被災したことにより収入が減少した場合、生計維持者によるDVから逃れるために保護シェルター等へ避難している場合
(2) 給付奨学金の適格認定の結果による授業料免除への影響
・夏季は家計状況により給付奨学金の受給基準を満たすか判定され、その結果により免除額の変更や免除の対象外となる場合があります。
・年度末に学業成績により給付奨学金の受給基準を満たすか判定され、基準を満たさない場合は、「廃止」や「警告」という措置が行われます。
「廃止」となった場合は、次年度以降の授業料免除及び給付奨学金が受けられなくなり、さらに廃止からの復活や再申請はできなくなります。
「警告」となった場合は、学業成績の向上に努める必要があります。次年度も成績が向上せず「警告」となった場合は、「廃止」となります。
著しく成績不良で「廃止」となった場合は、年度初めに遡って認定を取消され、その年度で免除された授業料を納付する必要があります。
(3)学期途中に休学する場合の授業料免除
新制度により授業料免除された者が学期途中で休学する場合、その学期が全額免除であっても、休学する月以降の授業料を納付する必要があります。
例えば、給付奨学金が第Ⅰ区分であり、6月から休学する場合は、前期授業料については4~5月分は全額免除になりますが、6月以降は免除されないため、6月~9月分の授業料を納付する必要があります。
6. 担当窓口
学年 所属学部/学府 | 担当窓口 | 問合せ電話番号 |
---|---|---|
伊都地区 | ||
・学部1年生(全学部) |
学務部キャリア・奨学支援課 |
092-802-5948 |
・工学部(建築学科以外)の2年生以上 |
工学部等教務課学生支援係 (ウエスト4号館2階) |
092-802-2736 |
・文学部、教育学部、法学部、経済学部、工学部建築学科の2年生以上 |
人文社会科学系事務部学務課(企画総括担当) |
092-802-6385 |
病院地区 | ||
・医学部医学科、生命科学科の2年生以上 | 医系学部等学務課医学学生係 | 092-642-6021 |
・医学部保健学科の2年生以上 | 医系学部等学務課保健学学生係 | 092-642-6680 |
・歯学部の2年生以上 | 医系学部等学務課歯学学生係 | 092-642-6262 |
・薬学部の2年生以上 | 医系学部等学務課薬学学生係 | 092-642-6541 |
大橋地区 | ||
・芸術工学部の2年生以上 | 芸術工学部学務課学生係 | 092-553-9489 |
7. 対象機関の認定について
九州大学は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、文部科学省より一定の要件を満たすことの確認を受け、「高等教育の修学支援制度」の対象機関に認定されています。
令和4年度 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
令和3年度 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
令和2年度 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書
令和元年度 大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書