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29Kyushu University Campus Magazine_2011.1手 続《参 考》税の軽減額百周年記念事業ヘ寄附された方は、2月16日から3月15日までに確定申告をお忘れなく!〜寄附金による税の軽減のお知らせ〜・所得税法による寄附金の所得控除により、所得税の軽減を受けることができます。・自治体の条例で本学への寄附金が控除対象として指定されている場合、寄附された翌年の 1月1日に当該自治体にお住まいの方は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の寄 附金税額控除を受けることができます。 [本学への寄附金を対象として指定している主な自治体] 福岡県 福岡市 糸島市 みやま市 柳川市 八女市 篠栗町 須恵町 (その他の自治体については、各自治体の税務担当課へお問合せください。)・百周年記念事業以外で九州大学へ寄附をされた場合でも、同様に税の軽減を受けることが できます。 ※領収書を紛失された場合は、百周年記念事業推進課等へご相談ください。インターネットで確定申告することもできます。(e-Tax) ※詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。寄附された翌年の3月15日までに所轄税務署で確定申告をしてください。(1)所得税の軽減額※1寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合は総所得金額等の40%になります。※2所得税率は以下のとおりです。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。課税される所得金額 税率195万円以下 5%195万円を超え330万円以下 10%330万円を超え695万円以下 20%695万円を超え900万円以下 23%900万円を超え1800万円以下 33%1800万円超 40%課税される所得金額とは、各種所得の金額の合計額から配偶者控除、生命保険料控除等の所得控除額を差し引いた額をいいます。※3寄附金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合は総所得金額等の30%になります。(2)個人住民税の軽減額 (お住まいの自治体が条例で指定している場合に限ります)(都道府県と市区町村の双方が指定している場合は、 合計10%となります)申告書に、寄附時に本学からお送りした「寄附金領収書」を添付してください。(寄附金額ー2,000円) ×所得税の税率□都道府県民税(寄附金額ー5,000円) ×4%□市町村民税 (寄附金額ー5,000円) ×6%◆平成22年1月1日から平成22年12月31日までに寄附された方は、平成23年3月15日までに 確定申告をしてください。●福岡県ホームページ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/jyourei-kifukin.html(条例により指定した寄附金)●国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm(寄附金控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm(所得額の計算と課税方法)

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