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手 続《参 考》税の軽減額九州大学基金または百周年記念事業ヘ寄附された方は、2月17日から3月17日までに確定申告をお忘れなく!~寄附金による税の軽減のお知らせ~・所得税法による寄附金の所得控除により、所得税の軽減を受けることができます。・自治体の条例で本学への寄附金が控除対象として指定されている場合、寄附された翌年の 1月1日に当該自治体にお住まいの方は、個人住民税(県民税及び市町村民税)の寄附金税 額控除を受けることができます。[本学への寄附金を対象として指定している主な自治体]福岡県 福岡市 糸島市 大野城市 春日市 古賀市  新宮町 那珂川町上記のほか、多数の自治体から指定されています。各自治体の税務担当課へお問い合わせください。(H26.1.10現在 合計1県、24市、28町、2村。各自治体のホームページ等でご確認ください)・九州大学基金または百周年記念事業以外で九州大学へ寄附をされた場合でも、同様に税の 軽減を受けることが できます。※領収書を紛失された場合は、総務部基金事業課へご相談ください。九大会員の方への領収書は、平成26年2月中旬頃までに、平成25年分をまとめて発行し、お送りいたします。インターネットで確定申告することもできます。(e-Tax)※詳しくは国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。寄附された翌年の3月17日までに所轄税務署で確定申告をしてください。(1)所得税の軽減額(目安)※1寄附金の合計額が総所得金額等の40%を上回っている場合は総所得金額等の40%になります。※2所得税率は以下のとおりです。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。課税される所得金額          税率195万円以下              5%195万円を超え330万円以下       10%330万円を超え695万円以下       20%695万円を超え900万円以下       23%900万円を超え1800万円以下       33%1800万円超               40%課税される所得金額とは、各種所得の金額の合計額から配偶者控除、生命保険料控除等の所得控除額を差し引いた額をいいます。※3寄附金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合は総所得金額等の30%になります。(2)個人住民税の軽減額(目安)(お住まいの自治体が条例で指定している場合に限ります)(県と市区町村の双方が指定している場合は、 合計10%となります)申告書に、寄附時に本学からお送りした「寄附金領収書」を添付してください。(寄附金額ー2,000円) ×所得税の税率□県民税(寄附金額ー2,000円) ×4%□市町村民税  (寄附金額ー2,000円) ×6%◆平成25年1月1日から平成25年12月31日までに寄附された方は、平成26年3月17日までに 確定申告をしてください。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp《参 考》福岡県ホームページ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/jyourei-kifukin.html(個人県民税の寄附金控除について) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm(寄附金控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm(所得額の計算と課税方法)28  Kyushu University Campus Magazine_2014.1

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