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ここでは,これまで述べてきた「学 府・研究院制度」の,関連法規の整備に基づく組織上の位置付けについて解説します。 | ||||||||||||||||||||||
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まず,今回改正された学校教育法では,第53条の「大学には,学部を置くことを常例とする。ただし,当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては,学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。」の規定に加えて,新たに第66
条に「大学院を置く大学には,研究科を置くことを常例とする。ただし,当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては,文部大臣の定めるところにより,研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。」と規定されました。
これによって,「学部」とともに,「研究科」も教育研究上の基本となる組織として位置付けられるとともに,ただし書によって,「研究科」以外の基本組織の設置が可能となりました。 |
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学校教育法の改正を受けて改正された国立学校設置法では,第3条の4で「国立大学で政令で定めるものの大学院に,学校教育法第66
条ただし書に定める組織として,教育部及び研究部を置く。」「2前項の教育部は,教育上の目的に応じて組織するものとし,その種類及び 課程は,政令で定める。」「3第1項の研究部は,研究上の目的に応じ,かつ,教育上の必要性を考慮して組織するものとし,その種類その他必要な事項は,文部省令で定める。」
と規定されました。 つまり,国立学校設置法では,学校教育法第66 条に基づき研究科に代わる教育研究上の基本組織 として,「教育部」と「研究部」を設置し,前者の種類及び課程は政令で,後者の種類その他必要な事項は文部省令で定めるものとされました。 ここで規定された「教育部」及び「研究部」の呼称は,大学院における教育組織及び研究組織の「一般名称」として使用し,個々の大学での呼称は文部省令に基づき,多様な使い方が可能となりました。 具体的には,「国立学校設置法施行令」の第2条の4(大学院に 教育部及び研究部を置く国立大学の指定等)で,「法第3条の4第1項の政令で定める国立大学は, 次の表の上欄に掲げる国立大学 とし,当該国立大学の大学院に置く教育部の種類及び課程は,それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。」として,東京大学の学際情報学教育部とともに一表 にて規定されています。 また,国立学校設置法施行規則では,第8条の8(九州大学の学府)で「次の表の上欄に掲げる国立学校設置法施行令第2条の4に規定する九州大学の大学院の教育部は,それぞれ同表の下欄に定めるところにより学府と称する。」「2前項の学府に学府長を置き,教授をもつて充てる。」として,「一般名称」としての「教育部」は九州大学で は「学府」と称することを明記し,表(1)のように規定されています。ちなみに,東京大学の学際情報学教育部を学際情報学府と称することも同規則第8条の7に明記されて います。さらに,国立学校設置法施行規則の第8条の10 (九州大学の研究院)で,「九州大学の大学院に置く 国立学校設置法第3条の4第1項に規定する研究部は,次のとおりとする。」として,人文科学研究部以下15の研究部が規定されていると ともに,「2前項の研究部は,それぞれ研究院と称する。」「3研究院に研究院長を置き,教授をもつて充てる。」と規定され,「一般名称」としての「研究部」は,九州大学では「研究院」と称することを明記し,表(2)のように規定されています。ちなみに,東京大学では,この「研究部」を「学環」と称することとされています。 なお,大学院重点化した大学における学部の教育研究の実施に当たって,関係する大学院組織及び所属教官の責任を明確にするため,国立学校設置法施行規則第8条の2(学部の教育研究の実施)で「次に表の上欄に掲げる国立大学の,中欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たっては,それぞれ同表の下欄に掲げる当該大学の大学院の研究科(教育部及び研究部を含む。)が協力するものとする。」と規定され,九州大学については,表(3)のように規定されています。(本文の研究部をここでは研究院として表記しました。) |
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以上のように,学校教育法,国立 学校設置法,同施行令,同施行規 則など一連の法体系の整備によっ て,「九州大学の改革の大綱案」
で提起された「研究院制度」は,全 学の大学院重点化のもとで従来 の教育研究組織を教育組織としての「学府(教育部)」と研究上 の目的に応じ,かつ教育上の必要
性を考慮した研究組織としての「研 究院(研究部)」とに分離し,これ らが一体となって大学院の組織と するという形に,法的根拠を得たこ とになりました。 |
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(1)国立学校設置法−評議会の構成員、教授会を置く組織
国立学校設置法では,第7条の3(評議会)で「国立大学に,評議会を置く。」とし,従来「国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則」という省令に基づいて設置されていた評議会を法律において規定し,
同条第2 項でその構成について定 めています。 また,第7条の4(教授会)で教授会を置く組織について規定しています。その上で評議会の構成員や教授会を置く組織について,教育部及 び研究部を置く国立大学に関して 第7条の7の読み替え規定を設けています。 その中から九州大学に直接関わるものをあげると,評議会の構成員として,学長,学部長,その他の文部省令で定める大学院の研究科(大学 院の教育部及び大学院の研究部を含む。)の長,大学附置の研究所の長,副学長,医学部附属病院長,歯学部附属病院長,附属図書館長及び学部,文部省令で定める大学院の研究科(大学院の教育部及び大学院の研究部を含む。),大学附置の研究所のうち評議会が定めるものごとに当 該組織から選出される教授,並びに 評議会の議に基づいて学長が指名 する教員をあげています。 ここで「文部省令で定める大学院の研究科」とは,前述した「教育公務員特例法施行令第1条の規定に基づき大学院に置かれる研究科の長を定める省令」で定めるもので あり,九州大学では研究院長及び研究院から選出された教授が該当します。また,教授会を置く組織として,学部,大学院の教育部,大学院の研究部及び大学附置の研究所をあげており,九州大学では,教授会を置く大学院の組織は,学府及び研究院 ということになります。 |
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(2)評議会規則、教授会通則
こうした,「学府・研究院制度」にかかわる一連の法体系の整備を受けて,九州大学では,評議会規則及び教授会通則の改正を平成12
年3 月の評議会において承認しました。
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さらに,「研究院制度における研究 院長,学府長及び学部長の取扱に 関する申し合わせ」が平成12 年2 月 の評議会において承認されました。
ここでは, |
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教育組織と研究組織との分離に より,人材育成上の必要に応じた教 育組織の再編と研究の発展に伴う 研究組織の再編をそれぞれ独立に
行うことが可能となりましたが,わが 国で初めての「学府・研究院制度」 の導入にともなう具体的な管理運 営システムの確立とこれを裏付ける 関連法令の整備は,過去に経験が
ないだけに,予想以上に難しいもの でした。しかし,文部省の関係各課 の協力とともに,昨年秋に九州大学 の部局長や大学改革推進専門委 員を中心に結成された「中・長期計
画策定プロジェクトチーム A 」及び 事務局職員による厳しい作業によっ て,平成11 年度末までに必要な法規 が整備されました。 |
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