法の整備―国立学校設置法

これを受けて,改正された国立学校設置法では,第3条の4で
  1. 国立大学で政令で定めるものの大学院に,学校教育法第66条ただし書きに定める組織として,教育部及び研究部を置く。
  2. 前項の教育部は,教育上の目的に応じて組織するものとし,その種類及び課程は,政令で定める。
  3. 第1項の研究部は,研究上の目的に応じ,かつ,教育上の必要性を考慮して組織するものとし,その種類その他必要な事項は,文部省令で定める。
と規定しました。
つまり,国立学校設置法では,
学校教育法第66条に基づく研究科に代わる教育研究上の基本組織として,「教育部」と「研究部」を設置し,
前者の種類及び課程は政令で,後者の種類及び必要事項は文部省令で定めるものとしました。
ここで規定された「教育部」及び「研究部」の呼称は,
大学院における教育組織及び研究組織の「一般名称」として使用し,
個々の大学での呼称は文部省令に基づき,多様な使い方が可能となりました。
表1
具体的には,「国立学校設置法施行令」の第2条の4で,
  • 法第3条の4第1項の政令で定める国立大学は,次の表の上欄に掲げる国立大学とし, 当該国立大学の大学院に置く教育部の種類及び課程は,それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
として, 東京大学の学際情報教育部とともに一覧にして掲載しています。
また,国立学校設置法施行規則では,第8条の8九州大学の学府)で
  1. 次の表の上欄に掲げる政令第2条の4に規定する九州大学の大学院の教育部は,それぞれ同表の下欄に定めるところにより学府と称する。
  2. 前項の学府に学府長を置き,教授をもつて充てる。
として, 「一般名称」としての「教育部」は九州大学では「学府」と称することを明記し,表(1) のように掲載しています。
ちなみに,東京大学の学際情報教育部を学際情報学府と呼ぶことも同規則第8条の7に明記されています。
表2
 さらに,国立学校設置法施行規則の第8条の10(九州大学の研究院)で,
  1. 九州大学の大学院に置く国立学校設置法第3条の4第1項に規定する研究部は,次のとおりとする。
    として,人文科学研究部以下15 の研究部をあげるとともに,
  2. 前項の研究部はそれぞれ研究院と称する。
  3. 研究院に研究院長を置き,教授をもつて充てる。
と規定し,
「一般名称」としての「研究部」は,九州大学では「研究院」と呼称することを明記し, 表(2)のように掲載しています。
ちなみに,東京大学では,この「研究部」を「学環」と呼ぶとしています。
表3
 さらに,大学院重点化した大学における学部の教育研究の実施に当たって, 関係する大学院組織及び所属教官の責任を明確にするため, 国立学校設置法施行規則第8条の2において,
  • 次に表の上欄に掲げる国立大学の,中欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たっては, それぞれ同表の下欄に掲げる当該大学の大学院の研究科(教育部及び研究部を含む。)が協力するものとする。
と規定し,九州大学については,表(3)のように表示している (本文の研究部をここでは研究院として表記した)。
○国立学校設置法施行規則
学部の教育研究の実施
第八条の二 次に表の上欄に掲げる国立大学の,中欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たっては,
それぞれ同表の下欄に掲げる当該大学の大学院の研究科(教育部及び研究部を含む。)が協力するものとする。

前のページ ページTOPへ 次のページ
インデックスへ