研究倫理・生命倫理
研究費の不正防止について
公的研究費の不正防止への取組に関する方針等の公表
九州大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)」の策定に伴い、公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「九州大学における公的研究費の管理・監査の基本方針」(平成19年6月27日九州大学総長裁定、平成29年4月1日改正)を定め、不正への取り組み方針を明確にしましたので、公表いたします。
◆ 「九州大学における公的研究費の管理・監査の基本方針」(平成29年4月1日改正)
また、本学の研究費の使用に関する情報は、以下のホームページに掲載していますので、併せてご参照ください。
◆ 研究費の使用に関する関連情報(学内からのみアクセス可)
九州大学における公的研究費の管理・監査の基本方針
平成19年6月27日
総長裁定
平成29年4月1日改正
- 趣旨
この基本方針は、国又は独立行政法人から本学に配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下「公的研究費」という。)について、不正使用を防止し、適正な管理・監査を行うために必要となる事項を定めるものである。 - 責任体制
- 本学を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、総長をもって充てる。
最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。 - 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、研究担当理事をもって充てる。
統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。 - 各部局(国立大学法人九州大学予算決算及び出納事務取扱規程第8条に規定する予算単位を基本とする。以下同じ。)における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き、各部局の長をもって充てる。
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。
ア 自己の管理監督する部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、 実施状況を統括管理責任者に報告すること
イ 不正防止を図るため、部局内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること
ウ 自己の管理監督する部局において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること - コンプライアンス推進責任者は、役割の実効性を確保する観点から、責任を統括する役割を担った上で、必要に応じ、部門等の組織レベルで副責任者を任命することができる。副責任者は、コンプライアンス推進責任者の指示の下、業務を行う。
- 最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者(副責任者を含む。)は、それぞれの職務においてその管理監督の責務を十分果たさず、結果的に不正を招いた場合には、その責任を負うことに留意する。
- 本学を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、総長をもって充てる。
- ルールの明確化・統一化
最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルール(以下「ルール」という。)を明確にし、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に周知を図る。
◆ 研究費使用ハンドブック(第4版)【2015年11月発行、2018年11月改正】
◆ Research Funding Handbook(研究費使用ハンドブック(第4版)英語版)【2016年7月発行、2018年11月改正】 - 職務権限の明確化
最高管理責任者は、公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について、業務の分担の実態と乖離が生じないよう、適切な職務分掌を定める。
◆ 国立大学法人九州大学における財務及び会計に関する職務権限委任規程 - 関係者の意識向上
- 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に、本学の不正対策に関する方針及びルール等に関するコンプライアンス教育を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。
- 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定する。
- 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用
- 最高管理責任者は、法務・コンプライアンス課に公的研究費の不正に係る通報窓口を置く。
- 法務・コンプライアンス課は、不正に係る情報について、迅速かつ確実に最高管理責任者に報告する。
- 最高管理責任者は、以下のアからオを含め、公的研究費の不正に係る調査の体制・手続き等を明確に示した規程等を定める。
ア 告発等の取扱い
イ 調査委員会の設置及び調査
ウ 調査中における一時的執行停止
エ 認定
オ 配分機関への報告及び調査への協力等 - 調査後において懲戒等を必要とするときは、「国立大学法人九州大学職員懲戒等規程」に基づき処理する。
◆ 九州大学における競争的資金等の不正使用に係る調査等に関する規程
◆ 国立大学法人九州大学職員懲戒等規程 - 不正要因の把握、不正防止計画の策定・実施及びモニタリング
- 最高管理責任者は、不正を発生させる要因の把握及び不正防止計画の策定・実施を図るため、研究費不正防止計画推進室を置く。
- 研究費不正防止計画推進室は、不正を発生させる要因について、本学全体の状況を把握し、体系的に整理し評価する。
- 研究費不正防止計画推進室は、不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定し、実施状況を確認する。
◆ 九州大学研究費不正防止計画(平成29年4月1日改正) - 公的研究費の適正な運営・管理
- コンプライアンス推進責任者は、当該部局の公的研究費の執行状況について検証し、予算の執行が当初計画に比較し著しく遅れている場合は、その理由を確認するとともに、必要に応じ改善策を講じなければならない。
- 物品等の購入依頼又は発注をする者は、あらかじめその支出財源を特定しなければならない。
- 不正な取引に関与した業者については、「国立大学法人九州大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」に基づき、取引停止等の措置を講じる。
- 最高管理責任者は、適正な会計経理の執行のため、次の措置を講じる。
ア 発注者以外の者による確実な検収を実施するため、検収センターを設置する。
イ 本学のルールを内外に周知するため、構成員が有する発注事務の範囲等を明らかにしてホームページで公表する。
◆ 国立大学法人九州大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領 - 情報発信・共有化の推進
- 最高管理責任者は、ルールに関する相談を受ける部署として、事務局及び各部局に相談窓口を置く。
- 最高管理責任者は、公的研究費の不正防止に向けた取組について、方針及び手続き等をホームページで公表する。
- 監査体制
- 監査室は、最高管理責任者の直轄的な組織として、「国立大学法人九州大学内部監査規程」に基づき、毎年度定期的に内部監査を実施する。
- 内部監査の実施に当たっては、以下のことに留意する。
ア 会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェックのほか、公的研究費の管理体制の不備の検証も行う。
イ 研究費不正防止計画推進室と連携し、不正が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査を実施する。
ウ 監事及び会計監査人と緊密な連携を図り、効率的な監査を実施する。
- その他
最高管理責任者は、上記に定めるほか、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)」において実施が必要とされた事項について、所要の取組を実施する。
最終更新日:2019年7月17日