About 九州大学について

税法上の優遇措置

税法上の優遇措置

所得税の優遇措置

 九州大学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として、財務大臣から指定されています。控除を受けるためには、本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署に確定申告を行う必要があります。

[所得控除の計算方法]

  当該年中の寄附金が2,000円を超えた場合は、確定申告することにより、所得の40%を限度として所得控除が受けられます。

              寄附金控除額=寄附金額(又は所得×40%)-2,000円

個人住民税の優遇措置

 都道府県、市区町村の条例により本学への寄附金が控除対象として指定されている場合、寄附された翌年の1月1日に引き続きお住まいの方は、確定申告することにより所得税の寄附金控除に加えて、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の寄附金税額控除が受けられます。なお、所得税の確定申告を行わない方は、直接お住まいの自治体へ申告を行ってください。

[本学への寄附金を条例で指定している自治体]
福岡県/福岡市/糸島市/大野城市/春日市/古賀市/粕屋町/新宮町/那珂川町/その他

※その他の自治体については、各自治体の税務担当課へお問合せください。

[税額控除額の計算方法]

  各自治体が条例で指定した寄附金のうち、2千円を越える部分に税額控除率を乗じた額について税額控除されます。(上限:総所得金額等30%)

              都道府県民税の寄附金控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
              市区町村民税の寄附金控除額=(寄附金額-2,000円)×6%

※寄附金を納入した年の翌年1月1日以前に、本学への寄附金を条例指定している自治体の区域外に転居した場合は、転居先の自治体において本学への寄附金が条例指定されていなければ、寄附金税額控除の適用は受けられません。

(参考) 福岡県庁ホームページより 福岡県税条例により指定した寄附金

法人税の優遇措置

 法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として、財務大臣から指定されています。 

  • 法人税法第37条3項第2号

相続税の優遇措置

 相続又は遺贈財産の一部を本学にご寄附頂いた場合、その寄附額を当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎から除くことができます。

  • 租税特別措置法第70条第1項

〈連絡先:財務部経理課収入係|電話 092-802-2352〉