Research 研究・産学官民連携
九州大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)」の策定に伴い、公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「九州大学における公的研究費の管理・監査の基本方針」(平成19年6月27日九州大学総長裁定、令和5年4月1日改正)を定め、不正への取り組み方針を明確にしましたので、公表いたします。
また、本学の研究費の使用に関する情報は、以下のホームページに掲載していますので、併せてご参照ください。
平成19年6月27日
総長裁定
令和5年4月1日改正
この基本方針は、国又は独立行政法人から本学に配分される、競争的研究費を中心とした公募型の研究資金(以下「公的研究費」という。)について、不正使用を防止し、適正な管理・監査を行うために必要となる事項を定めるものである。
<役割>
最高管理責任者は、次に掲げる業務を行う。
<役割>
統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。
<役割>
コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。
最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務処理手続きに関するルール(以下「ルール」という。)を明確にし、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に周知を図るとともに、公的研究費により謝金、旅費等の支給を受ける学生等に対してもルールの周知を徹底する。
最高管理責任者は、公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について、業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう、適切な職務分掌を定める。また、各段階の関係者の職務権限を明確化し、職務権限に応じた明確な決裁手続を定める。
最高管理責任者は、以下のアからオを含め、公的研究費の不正に係る調査の体制・手続き等を明確に示した規程等を定める。
内部監査の実施に当たっては、以下のことに留意する。
最高管理責任者は、上記に定めるほか、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)」において実施が必要とされた事項について、所要の取組を実施する。