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高等教育の修学支援新制度による授業料等減免

お知らせ

1. 「高等教育の修学支援新制度」について

 「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という)」とは、日本学生支援機構の”給付奨学金””授業料等減免”がセットになった制度です。日本学生支援機構の給付奨学生に採用された学部生は、給付奨学金の支援区分に応じて以下のとおり授業料等が減免されます。なお、給付奨学金と授業料等減免がセットになった制度ではありますが、給付奨学金手続きに授業料等減免希望の有無を回答いただく必要がありますのでご注意ください。

 
区分

奨学金(月額)
授業料(半期分)


入学料
 ※新入生

自宅通学 自宅外通学
Ⅰ区分 29,200円
(33,300円)
 66,700円  全額免除
<免除額:267,900円>
全額免除
<免除額:282,000円>

Ⅱ区分

 19,500円
(22,200円)
 44,500円  2/3額免除
<免除額:178,600円>
2/3額免除
<免除額:188,000円>
Ⅲ区分  9,800円
(11,100円)
 22,300円  1/3額免除
<免除額:89,300円>

1/3額免除
<
免除額:94,000円>

Ⅳ区分  7,300円
(8,400円)
 16,700円  1/4額免除
<免除額:67,000円>

1/4額免除
<免除額:70,500円>

 ( )内の金額は、生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人の支援金額 

※この制度は留学生及び大学院生は対象外です。
※給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整されます。詳しくはこちら

※従来から本学が独自で実施している授業料等免除制度(独自制度)については、「入学料免除(徴収猶予)・授業料免除」を確認してください。 

2.新制度の対象者

      令和6年10月時点において、以下のいずれかに該当する学部生(留学生を除く)
      1.日本学生支援機構の給付奨学生として認定されている者
        2.令和6年10月に日本学生支援機構の給付奨学金を申請する者
      ※日本学生支援機構の給付奨学金の申込資格についてはこちら

3. 申請手続

(1)~(3)のいずれか該当するものについて、手続きを行ってください。
  (1)日本学生支援機構の給付奨学生として認定されている在学生

      10月の所定期限までに給付奨学金の手続き(在籍報告)を行い、「高等教育の修学支援新制度における
      授業料減免を希望する」を選択してください。
        ※給付奨学金の「在籍報告」の期間及び方法については、9月に学生ポータルにて通知いたします。
   
  (2)令和6年度日本学生支援機構の
給付奨学生に予約採用されている新入生(令和6年10月入学者のみ)

      給付奨学金の進学届提出時に「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免を希望する」を選択してください。


  (3)日本学生支援機構の給付奨学生として認定されていない者
      ①給付奨学金の申請要件について、「2.新制度の対象者」を参照して、各自で確認してください。
       なお、給付奨学金の申請要件を満たさない場合は、本学独自の授業料免除に申請可能です。
      ②10月上中旬に日本学生支援機構の給付奨学金(在学採用)を申請してください。
         スカラネットへのWeb入力時に「高等教育の修学支援新制度における授業料等減免を希望する」を
                   選択してください。
      ③
10月の所定期限までに給付奨学金の申請情報をWEB入力してください。
       ※WEB入力の期限は必要書類を提出した際にお知らせします。

            【入学料免除申請について(令和6年10月入学者のみ)】
               
1.入学料の免除を希望する場合は、入学手続き時に事前申請を行う必要があります。
            手続きについては入学手続き案内を確認してください。
        2.入学手続時に入学料免除の事前申請をした後、10月に給付奨学金の手続きをしなかった場合は、
            入学料免除の事前申請は辞退として取り扱いますので、速やかに入学料を納付してください。

            納付方法は学生納付金免除係にご確認ください。

    【その他重要事項】
         本学独自制度の授業料免除を申請している方で、新制度(給付奨学金)の申請要件を満たす場合は、給付奨学金の
         手続きが必須です。
この手続きをしなかった際は、本学独自制度の授業料免除の申請も無効になります。

4. 申請後のスケジュール

  ①後期の免除結果通知:12月下旬※1月となる場合があります。
       ・学生ポータルシステム(あなた宛のお知らせ)で通知します。 
       ・全額免除以外の授業料については12月27日に口座引落しされます。
    (1月に結果通知となる場合は、口座引落し日を結果通知にてお知らせいたします。)
       ・給付奨学金の採否が12月下旬までに決定しない場合は、決定次第、授業料免除結果を通知します。

   〔新制度と本学独自制度の両方に申請した場合の選考結果について〕
   ・令和元年度以前入学者は、新制度の免除額が独自制度の免除額より減少する場合は、新制度導入前に入学した学生への経過
  措置として、独自制度の免除額を適用します。
   ・令和2年度以降に入学・編入学した者については、新制度の選考結果を優先して適用します。新制度で不採用の場合に
  のみ、独自制度の選考結果を適用します。

    ②来年度前期の授業料免除申請期間:4月
     
・給付奨学金の「在籍報告」において、「授業料減免を希望する」を選択する必要があります。
    「在籍報告」の期間及び方法については、奨学金係より4月に学生ポータルにて通知いたします。

5. 注意事項

(1)日本学生支援機構の給付奨学金(家計急変)による授業料免除について
     生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変(家計急変)した場合には、年間を通じて随時
     給付奨学金に申込むことができます。
ただし、事由発生した月から支援を受けるためには、事由発生後9週間以内に
     申請してください。
     給付奨学金(家計急変)を申請する際に、あわせて、新制度の授業料等免除の申請をしてください。
     給付奨学金に採用された場合は、その支援区分に応じて、給付奨学金の支援開始月からの授業料を減免します。
     また、支援開始月が入学月である場合は、入学料も減免します。
     詳しくは、こちら

(2)給付奨学金の適格認定の結果による授業料免除への影響
             ①毎年4月に行う在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況等により10月以降の支援区分の見直し
                が行われます。
     ②年度末には学業成績により給付奨学金の受給基準を満たすか判定され、基準を満たさない場合は、「廃止」、
        「停止」や「警告」という措置が行われます。

        ・「廃止」となった場合は、次年度以降の授業料免除及び給付奨学金が受けられなくなり、さらに廃止からの復活や
       再申請はできなくなります。

      ・「警告」や「停止」となった場合は、学業成績の向上に努める必要があります。次年度も成績が向上しなかった場合
       は、「停止」又は「廃止」となります。

      ・著しく成績不良で「廃止」となった場合は、年度初めに遡って認定を取消され、その年度で免除された授業料を納付
       する必要があります。

(3)学期途中に休学する場合の授業料免除
              新制度により授業料免除された者が学期途中で休学する場合、その学期が全額免除であっても、休学する月以降の授業料
     を納付する必要があります。

     例えば、給付奨学金が第Ⅰ区分であり、12月から休学する場合は、後期授業料については10~11月分は全額免除になり
     ますが、12月以降は免除されないため、12月~3月分の授業料を納付する必要があります。

<担当窓口>
学年 所属学部/学府 担当窓口 問合せ電話番号
伊都地区

・学部1年生(全学部)
・共創学部、理学部、農学部の2年生以上

学務部キャリア・奨学支援課
学生納付金免除係
(センター1号館2階)

092-802-5948

・工学部(建築学科以外)の2年生以上

工学部等教務課学生支援係
(ウエスト4号館2階)
092-802-2736

・文学部、教育学部、法学部、経済学部、工学部建築学科の2年生以上 

人文社会科学系事務部学務課(企画総括担当)
(イースト1号館1階)

092-802-6385

病院地区
・医学部医学科、生命科学科の2年生以上 医系学部等学務課医学学生係 092-642-6021
・医学部保健学科の2年生以上 医系学部等学務課保健学学生係 092-642-6680
・歯学部の2年生以上 医系学部等学務課歯学学生係 092-642-6262
・薬学部の2年生以上 医系学部等学務課薬学学生係 092-642-6541
大橋地区
・芸術工学部の2年生以上 芸術工学部学務課学生係 092-553-9489

 

6. 対象機関の認定について