About 九州大学について

法人情報

法人情報

「独立行政法人通則法」及び「国立大学法人法」等に基づく公表事項並びに「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づく情報公開等について掲載しております。

組織に関する情報

  1. 九州大学の目的等
    1. 九州大学の目的
      九州大学は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としています。
    2. 業務の概要
      「国立大学法人法」に以下のように規定されています。
      第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
      1.  国立大学を設置し、これを運営すること。
      2.  学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
      3.  当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
      4.  公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
      5.  当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
      6.  当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
      7.  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
    3. 国の施策との関係
      九州大学は、文部科学大臣から示された中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための計画(中期計画)を策定し、社会や国民にその理念や特色を明確に示しながら積極的に教育研究に取組みます。

  2. 学長選考基準

  3. 役職員
    1. 役員
    2. 職員数
    3. 女性登用に関する目標

  4. 役員及び職員の報酬・給与等
    1. 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準
    2. 職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
    3. 役職員の報酬・給与等についての公表

業務・財務に関する情報

評価に関する情報

  1. 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第3条第1項の規定に基づく直近の政策評価の結果のうち、国立大学法人九州大学に関する部分
    ※ 現時点で該当ありません。
  2. 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第12条第1項及び第2項の規定に基づく直近の政策評価の結果のうち、国立大学法人九州大学に関する部分
    ※ 現時点で該当ありません。
  3. 「総務省設置法」第4条第18号規定に基づく直近の評価及び監視結果のうち、国立大学法人九州大学に関する部分
    ※ 現時点で該当ありません。
  4. 会計検査院の直近の検査報告のうち国立大学法人九州大学に関する部分

関連法人等の情報

その他の情報

  1. 地方公共団体からの寄附金等について
    地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部を改正する規程が平成23年11月30日に施行され、地方公共団体から国への寄附金等の支出について、法律による原則禁止を改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとなりました。これに合わせて地方公共団体から自発的な寄附金等があった場合には公表に努めるよう閣議決定され、国立大学法人においても公表することが要請されています。
  2. 次世代育成支援対策行動計画

教育に関する情報