Admissions 入試・入学
1.在学採用申請手続き(申請書類)
●説明動画(日本学生支援機構ホームページ)
必ず【在学採用】奨学金を希望する皆さんへを視聴してください。
(1)学部生
〇申込関係書類
給付奨学金(学部、多子世帯における授業料無償化を含む)
・2026年度 奨学金案内ダイジェスト(貸与含む)
・2026年度 給付奨学金案内(在学採用)
・2026年度 スカラネット入力下書き用紙【給付貸与共通】
・【説明用】2026年度スカラネット入力下書き用紙【給付貸与共通】
・大学等への修学支援の措置に係る学修計画書
・奨学金確認書兼地方税同意書(大学在学採用)→窓口にて配布
貸与奨学金(学部)
・2026年度 貸与奨学金案内(大学)
※その他の様式は給付奨学金と共通
(2)大学院生
〇申込関係書類
貸与奨学金(大学院在学採用)
・2026年度 貸与奨学金案内ダイジェスト(大学院)
・2026年度 貸与奨学金案内(大学院)
・2026年度 スカラネット入力下書き用紙(大学院・法科大学院)
・【説明用:大学院】2026年度スカラネット入力下書き用紙【給付貸与共通】
・奨学金確認書兼地方税同意書(大学院在学採用)窓口にて配布
2.給付・貸与中の手続
(1)在籍報告(給付奨学金のみ)・・・給付奨学金制度を適切に実施するため,定期的に奨学生の在籍状況及び生計維持者等を報告する手続。定めた期限までに報告がない場合は、給付奨学金の振込みが止まります。(毎年4月実施)
(2)奨学金継続願(貸与奨学金のみ)・・・次年度に奨学金を継続する際に必須の手続(毎年12月~翌1月に実施)
(3)休学、復学、退学、辞退の際の手続
・休学、復学、退学、辞退を考えている場合は早めに奨学金担当係へ相談してください。
・以下の申請をする学生は、 「異動願」又は「復活の異動願」に必要事項を記入し、奨学金担当係に
提出してください。
◆休止 ・・・休学中は奨学金を休止する必要があります。
〇提出書類: 異動願(貸与奨学金) ・ 休止の異動願(給付奨学金)
〇提出期限:休学申請と同時に
※1 休学開始日以降に提出し、振込超過が発生した場合は、超過分を返納する必要があります。
※2 休止期間が2年を超えた場合は奨学生の資格を失います。
◆停止 ・・・任意の期間奨学金の支給を止めることができます。留学期間に併給不可の奨学金を受給する際などに利用してください。また再開を希望する場合は奨学金担当係までご連絡ください。
〇提出書類: 停止の異動願(貸与奨学金) ・ 停止の異動願(給付奨学金)
〇提出期限:随時
◆復学・・・休学から復学する際に休止していた奨学金の復活を申請。
〇提出書類: 休止からの復活の異動願(貸与奨学金) ・ 休止からの復活の異動願(給付奨学金)
〇提出期限:復学申請と同時に
※1 復活の手続後、奨学金の振込再開には 2ヶ月程度かかります。
※2 復活の手続をせず、休止期間が 2年を超えた場合は奨学生の資格を失います。
◆退学・・・退学する場合は奨学金の貸与終了を申請。
〇提出書類: 退学の異動願(貸与奨学金) ・ 退学の異動願(給付奨学金)
〇提出期限:退学申請と同時に
※1退学日以降に提出し、振込超過が発生した場合は、超過分を返納する必要があります。
※2退学して7ヶ月後から奨学金の返還が始まります。
◆辞退・短期卒業・・・奨学金が不要となり辞退する場合、短縮卒業・修了する場合に貸与終了を申請。
〇提出書類: 辞退の異動願(貸与奨学金) ・ 給付終了の異動願(給付奨学金:短縮修了)
〇提出期限:辞退する月の前の月の20日頃まで
※1提出期限を過ぎ、振込超過が発生した場合は、超過分を返納する必要があります。
※2 奨学金を辞退して 7ヶ月後から在学中であっても奨学金の返還が始まります。奨学金の返還を
卒業まで猶予するためには、「 在学猶予願 」(3.貸与終了に伴う手続参照)を提出してください。
※3 短縮修了の方は スカラネット・パーソナル により「在学猶予期間短縮願」を必ず提出してく
ださい。修了して7ヶ月後から奨学金の返還が始まります。
スカラネット・パーソナルが不調の場合は、奨学金担当係に紙媒体の「在学届」(在学期間短縮を選
択して必要事項を記入)を提出してください。
(4)留学(3か月以上)の際の手続
〇休学せずに留学する場合
留学期間中は国内奨学金を継続することができます。
ただしトビタテや交換留学など他に国費の支援を受けて留学する場合は併給が不可な場合があるの
で確認してください
〇休学して海外の大学・大学院に留学し、その期間中は国内奨学金を継続する場合
留学開始2ヶ月前までに「留学奨学金継続願」を奨学金担当係に提出してください。
〇留学期間中(休学して留学する場合を含む)は、国内奨学金を休止する場合
留学前に休止の異動願(貸与奨学金)、休止の異動願(給付奨学金)を奨学金担当係に提出してください。
〇留学から帰国して休止していた奨学金を再開させる場合
帰国後速やかに「休止からの復活の異動願(貸与奨学金) ・ 休止からの復活の異動願(給付奨学金) 」を経済支援係に提出してください。
※1 復活の手続後、奨学金の振込再開には 2ヶ月程度かかります。
※2 復活の手続をせず、休止期間が2年を超えた場合は奨学生の資格を失います。
(5)貸与額の増額・減額
◆ 貸与額の増額
〇提出書類
・奨学金貸与月額変更願(増額)・・・第一種と第二種で様式が異なり、様式は奨学金担当係で配付します。
・【人的保証の方】連帯保証人・保証人の印鑑登録証明書
・【学部生で自宅外通学になるため第一種奨学金を増額する場合】自宅外通学である事実を確認できる住所を示すもの(免許証、アパート契約書等)
〇書類作成時の注意事項等
・「変更願」には、未成年者は親権者の署名・押印、人的保証は連帯保証人・保証人の署名・押印が必要です。
・「変更願」の「変更後の借用金額」の算出方法
(月額変更希望月から貸与終了月までの月数)×(貸与月額の差額)+(スカラネットPSに記載された「貸与総額(予定)」)
・「変更後の借用金額」が不明の場合は奨学金係担当係に尋ねてください。
・人的保証の方が「変更後の借用金額」を修正する場合は、本人・連帯保証人・保証人の三者すべての押印が必要です。
・「変更願」の「増額始期」の欄には、変更願を提出した月以降で本人が増額を希望する月を記入してください。
〇受付できないケース
・返還誓約書の未提出
・人的保証から機関保証への変更手続き中
・最終学年で3月満期の者が1月以降に月額変更を申請
〇増額の反映時期
・書類提出して不備がなければ、2ヶ月後の振込から反映されます。
◆ 貸与額の減額
〇提出書類
・奨学金貸与月額変更願(減額)・・・第一種と第二種で様式が異なり、様式は奨学金担当係で配付します。また第二種はスカラネットパーソナル上でも申請が可能です。
〇書類作成時の注意事項等
・未成年者は「変更願」に親権者の署名が必要です。
・「変更願」の「減額始期」の欄には、変更願を提出した月の属する年度の4月以降で本人が減額を希望する月を記入してください。ただし、学部生が自宅外から自宅通学に変更したため第一種奨学金を減額する場合は、自宅通学に変更した月の翌月(通学形態の変更が月の初日のときはその月)を記入してください。
・変更願の提出した月より遡って減額の始期とする場合、遡った期間に振り込まれた減額前の差額分は、年度内の範囲で振込月以降の振込額が調整されて振り込まれます。翌年度の振込まで調整が必要になる場合は、減額の始期を変更してください。
〇受付できないケース
・返還誓約書の未提出
・休・停止中
・人的保証から機関保証への変更手続き中
・最終学年で3月満期の者が1月以降に月額変更を申請
〇減額の反映時期
・書類提出して不備がなければ、2ヶ月後の振込から
(6)転学部、住所、連帯保証人・保証人、振込口座などの変更手続
・以下の申請用紙は奨学金担当係にて配付します。
・添付書類が必要な場合がありますので、用紙に掲載されている注意書きをよく読んでください。
| 変更内容 | 提出書類 | 提出期限など |
| 転学部・転学府 | 転学部届 | 決定後速やかに |
| 本人の改氏名 | 改氏名届 | 金融機関にて振込口座の名義変更後に提出 |
| 振込口座変更 |
奨学金振込口座変更届 |
申請した翌月又は翌々月の振込に反映 |
| 住所変更 | 住所変更届 |
学生本人の住民票住所、連帯保証人等の住所変更があった場合に提出。(学生本人はマイナンバー未提出の時のみ届を提出) |
| 連帯保証人の変更 | 連帯保証人・保証人等変更届 印鑑登録証明書 収入に関する証明書類 |
随時 |
| 保証人の変更 | 連帯保証人・保証人等変更届 印鑑登録証明書 |
随時 |
| 連帯保証人・保証人の氏名訂正 | 連帯保証人・保証人等変更届 印鑑登録証明書 |
随時 |
| 連絡先の変更 | 連帯保証人・保証人等変更届 | 随時 |
| 親権者の変更 | 連帯保証人・保証人等変更届 | 随時 |
| 連帯保証人等の生年月日、続柄の訂正 | 連帯保証人・保証人等変更届 | 随時 |
| 第二種奨学金の利率算定方法の変更 | 第二種奨学金「利率の算定方法」変更届 連帯保証人・保証人の印鑑登録証明書 |
3月満期者は11月下旬まで |
| 第一種奨学金の返還方式の変更 | 第一種奨学金返還方式変更届 | 随時 |
その他以下のような変更や手続を希望する場合は、奨学金担当係に尋ねてください。
・人的保証から機関保証への変更
・退学又は卒業後に引き続き同一学種の他の学校の修業年限の途中に編入学して、奨学金の継続を希望する場合
(例えば、本学以外の大学を2年次で退学して本学に3年次編入学し、前の大学で第一種奨学金を 2年間貸与していたので、あと2年間貸与を希望する場合)
・高専・短大・専門学校専修課程から大学へ編入学し、前の学校で貸与していた第二種奨学金の継続を希望する場合
・留学、病気療養、ボランティア活動、被災により卒業期が延びたために、1年以内の範囲で第二種奨学金の貸与期間延長を希望する場合
・職業等に従事のため、長期履修制度に変更し、第二種奨学金の貸与期間延長を希望する場合
3.貸与終了に伴う手続
※貸与奨学金の返還及び貸与終了時における手続きについては以下の音声動画(28分10秒)を視聴してください https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/houhou/flow/movie.html
(1)奨学金返還口座(リレー口座)加入(全員必須)
〇対象者:貸与終了者全員(返還免除申請者、退学・辞退者、廃止になった方を含む)
〇提出期限:3月満期者は、「返還のてびき」受領時に示される期限まで。退学、辞退、廃止などの方は「返還のてびき」の到着後(貸与終了して1、2ヶ月後)
〇手続方法:原則スカラネットパーソナルより行う。手続きができない場合は奨学金担当係に申し出てください。
【スカラネットパーソナル:https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/】
(2)在学猶予
〇制度概要
奨学金貸与終了(辞退や廃止を含む)後、大学・大学院の正規課程に在学している場合、「在学猶予願」を提出することにより、卒業・修了予定期まで奨学金の返還が猶予されます。留年して標準修業年限を超えた場合は、1年ごとに在学猶予願を提出する必要があります。
なお、在学猶予願を提出しなかった場合は、貸与終了又は在学猶予終了の翌月から数えて7ヶ月目から奨学金の返還が始まります。
(在学猶予願の未提出により奨学金返還開始となる事例)
例1)3月に貸与終了 → 在学猶予をしなかった → 10月に返還開始
例2)学部時代に奨学金を貸与し、修士課程では貸与せず在学猶予をして、博士後期課程に進学 → 在学猶予をしなかった → 10月に返還開始
例3)学部1年の3月まで奨学金を貸与して、学部2年の時に在学猶予をしたが、留年のため標準修業年限を超えて在学 → 在学猶予をしなかった → 10月に返還開始
〇在学猶予の対象者、提出期間、返還猶予される期間
1.九州大学(大学院)へ4月に入学した場合
【提出期間】入学後~5月22日(原則)
【返還猶予される期間】標準卒業(修了)予定期まで
(注意事項)
※1 進学前に「予約採用」されている場合は、入学後に「進学届」を提出することにより、
改めて在学猶予願を提出する必要はありません。
※2 10月入学者は、10月10日までに在学猶予願を提出してください。
※3 入学前に奨学金を返還していた方は、入学した月(4月又は10月)から返還猶予をするためには、
入学後、直ちに在学猶予願を提出して、その旨を奨学金担当係に申し出てください。
〇在学猶予願の提出方法
「WEBによる在学猶予願の提出方法の手引き(学生マニュアル)」をよく確認してから、
スカラネット・パーソナル(以下、スカラネットPS)の「在学猶予願」を入力してください。
スカラネットPS ログイン画面:https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/
(注意事項)
※1 入力受付時間は8時~25時です
※2 入力項目のうち、「学校番号」や「学校名称」は、上掲の「手引き」に記載しています。
※3 現在所属している学部・学府によって入力内容が異なる項目ありますので、「手引き」の記載に注意してください。
※4 学生からの在学猶予願の入力をうけて、大学で入力内容を確認してから日本学生支援機構に在学猶予願を提出します。学生に操作ミスや入力ミスがあり、大学が学生に確認をとるために時間を要し、在学猶予の申請が間に合わず、奨学金の返還が始まってしまうことがあります。このことにより不利益が生じた場合は、学生の自己責任となりますので、ミスがないように入力してください。
(3)奨学金の返還について
日本学生支援機構の奨学金は貸与であり、貸与終了後には返還しなければなりません。この返還金は新たな奨学生へ貸与する奨学金の財源となりますので、必ず返還してください。
〇返還期日(引落日)
初回の返還日は、貸与終了7ヶ月目の27日。初回以降は、毎月27日。
例)3月に貸与終了 → 初回返還日10月27日
〇住所・電話番号・氏名・口座変更等の変更、繰上返還、減額返還・返還期間猶予などの手続
「返還のてびき」や日本学生支援機構HP「返還中の手続き」を参照