Notices お知らせ
2018年10月10日
学生・教職員の皆様へ
2018年7月25日付けで健康増進法の一部を改正する法律が公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、2020年までに段階的に喫煙を禁止することとなっています。
この中で、学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関などは2019年夏頃までに敷地内禁煙を施行することとなっており、本学も該当することとなります。
このため、現在、敷地内全面禁煙に向けた具体的な対応を検討しておりますので、対応内容が決まり次第改めてお知らせします。
本学としては、受動喫煙による学生、教職員及び学内外関係者の健康被害を防止するために真剣に取り組まなければならないと考えていますので、ご協力方よろしくお願いします。
【参考】健康増進法の一部を改正する法律 概要
環境安全衛生推進室長
理事(安全衛生担当)
荒 殿 誠